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警備業務ではその性質上護身用具の携帯を必要とする場合が多いが、携帯にあたり警備業法第17条都道府県公安規則の定めにより警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限される。 制限されるとは、警戒棒ではその形状が円...